2024年06月28日

米国務省、家庭連合への解散命令請求に疑念を示す!

米国務省が公表した信教の自由に関する年次報告書について「世界日報」(2024年6月28日)が報じていますので、記事を紹介します。

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6月26日、米国務省が公表した各国の信教の自由に関する
年次報告書について記者会見するブリンケン国務長官(左)
(同省提供)

-----以下、「世界日報」より引用-----

「信教の自由」日本側に強調
米国務省年次報告書
家庭連合への解散請求に注目

【ワシントン山崎洋介】米国務省は26日、各国の信教の自由に関する2023年版年次報告書を公表した。報告書は日本に関して、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する政府の解散命令請求について多くの記述を割き、岸田文雄首相は法律に従うよりも政治を優先しているという家庭連合側代理人の見方などを紹介。在日米大使館が日本側関係者と連絡を取り合い、「あらゆる場面で信教の自由の重要性を強調した」と踏み込んだ表現をしており、日本政府の対応は信教の自由侵害に当たるとの疑念を抱いていることがうかがえる。

報告書は、昨年10月13日の解散命令請求について、刑法違反に基づくとされてきた「従来の基準から逸脱して、民法上の不法行為を基に命じられた」と指摘。盛山正仁文部科学相が示した解散の根拠に対し、家庭連合側が「法に則っていない」と反論したことを指摘した。

また、家庭連合の信徒たちが「『偏向し』『敵対的な』報道と、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)の圧力によって信仰を公にできなくなった」ほか、地域社会から関係を遮断されるなどの被害が出ていると主張していることを紹介。また、解散命令が認められれば、「教団は『悪』と認められたと社会が捉える可能性がある」という信徒側の懸念を伝えている。

家庭連合の田中富広会長は、昨年11月7日の会見で、「(2年前の安倍晋三元首相暗殺事件後)初めて教団の代表として公式にお詫び」をしたと指摘、「『信教の自由と法の支配の観点から』政府の解散命令請求とたたかう意向」を表明したことを指摘している。

また報告書は、国際弁護士の中山達樹氏が昨年9月、岸田政権は「1951年施行の宗教法人法を順守」しておらず、「政治的な意図を持って行動しているようだ」として、解散命令請求に反対を表明したことにも触れている。一方、報告書は、米政府の対応について、「在日米大使館は家庭連合とエホバの証人を巡る問題を注意深く監視し、国会議員、政府規制当局、教会の慣行の影響を受ける人々、教会の代表者らと連絡を取り合い、あらゆる場面で信教の自由の重要性を強調した」としている。

報告書はその上で、米大使館、国務省の当局者は「国内外での信教の自由尊重で米国と引き続き協力していく」よう日本政府に働き掛けたことを明確にした。
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2024年06月26日

参議院「質問主意書」3(浜田聡議員2024年5月21日提出)、家庭連合信者への拉致監禁事件に関わる「全国弁連」が政府の決定に関与!

第213回国会(常会)における浜田聡参議院議員の質問主意書(質問第141号)を表示し、文中に関連リンク・太字表記等を加えて読解の利便性を高めます。このような質問主意書をご提出いただきました浜田聡先生の良心と遵法精神に深甚の敬意と感謝を申し上げます。

参議院議長 尾辻 秀久殿
件名家庭連合信者への拉致監禁事件に関与している左翼過激派系弁護士集団「全国弁連」が、政府による家庭連合への解散命令請求の決定に関与している可能性に関する質問主意書
提出日 令和六年五月二十一日
提出者 浜田 聡 (参議院議員)
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(本文)
 旧統一教会(家庭連合)信者が拉致監禁され強制的に棄教を迫られる事件については、すでに自民党衆議院議員であった桧田仁氏が国会において質問している二〇〇〇年四月二十日、決算行政監視委員会)。

 すなわち、米国務省が問題視する統一教会信者への拉致監禁問題について日本の警察が取り締まらないことで「国際社会からも信用を失墜しかねない、極めて重大な事態になっている」旨追及したところ、当時の田中節夫警察庁長官は「米国務省の報告は知っている」、「警察としては、いかなる事案でも、刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし厳正に対処」する旨答弁している。

 しかしながら、拉致監禁事件はその後も継続して多発した。すなわち「脱会屋」と称される宮村峻氏やキリスト教牧師らが旧統一教会信者の親を説得して数百万円の代金で信者を暴力的に拉致監禁し、強制的に棄教させた元信者に対して全国弁連の弁護士が家庭連合を提訴させて儲けるという、いわゆる「脱会ビジネス」が拉致監禁役(宮村氏等)、棄教説得役(牧師)、提訴役(弁護士)とシステム化していたため、裁判件数がどんどん増えていったのである。

 その結果、拉致監禁の件数は四千三百件以上に増え続け、中には一人で数百名の信者を拉致監禁してきたことを認めた高澤守牧師(刑事告訴後自殺)や、牧師自身の教会施設を監禁部屋にしていた森山諭牧師等の事例もある。

 拉致監禁事件で裁判になった場合、加害者側に全国弁連の弁護士がつき、時には数百名にも及ぶ弁護団を結成するなどして対抗してくるケースもある。

 ここで拉致監禁事件の具体的事例を三例ほど示し、その暴力性・悪質性を確認したい。

 第一に、統一教会の女性信者(京都女子大卒、中学高校教員免許取得、当時二十六歳)を拉致監禁して精神病院に強制入院させて拘束し、本人が嫌がる注射等を強要して統一教会からの棄教を迫った事件(一九八〇年四月二十六日、高松高裁人身保護請求事件)において、高村正彦弁護士(のちの法務大臣、外務大臣)らによる訴えで、被害者は無事に解放された。

 高村弁護士らは準備書面において、「非拘束者は信仰の故に迫害されている」、「宗教裁判は許されない」等と主張し、信教の自由を著しく侵害する行為として非難した。

 第二に、統一教会の信者であった京都大学卒の男性を鉄格子の部屋に拉致監禁して強制的に棄教を迫った事件(一九八七年札幌地裁、人身保護請求)において、全国弁連の郷路征記弁護士が加害者側の弁護を担当した。

 この拉致監禁行為について、約十年間にわたって内閣法制局長官(鳩山・石橋・岸・池田の四内閣)を務めたことで著名な林修三弁護士は「違憲行為であることは間違いない」と述べ、更に加害者側に左翼弁護士が二百名もの大弁護団を結成したことも「異常なことだ」と非難した。

 郷路征記弁護士は安倍晋三元首相の国葬について、外国特派員協会の会見に出席して反対表明をした左翼活動家として知られる(二〇二二年九月十五日「しんぶん赤旗電子版」)。

 第三に、後藤徹氏(全国拉致監禁・強制改宗被害者の会代表)は一九九五年から二〇〇八年までの約十二年五カ月間にわたって宮村峻氏等により拉致監禁され、キリスト教の牧師らから棄教を迫られた。その間、宮村氏から罵詈雑言を浴びせられながら、インフルエンザで四十度の高熱が出ても病院に行くことも許されず食事も制限される等、壮絶な葛藤の日々を送った。その手記は、「月刊正論」(二〇二三年十二月号「私は十二年五カ月拉致監禁されていた!」)に掲載されている。

 後藤氏は監禁から解放後に民事訴訟を提起し、二〇一五年に最高裁が宮村峻氏らの拉致監禁が不法行為に当たることを認めた結果、後藤氏の勝訴が確定した。これ以降、「脱会ビジネス」による全国弁連の訴訟活動がやりにくくなったため家庭連合に対する民事裁判の件数は激減し、やがてゼロになったのである。

 宮村峻氏については、立憲民主党が同氏を二〇二二年八月十八日の「党旧統一教会被害対策本部会合」(本部長:西村智奈美衆院議員、特別参与:有田芳生氏)に「脱会支援者」として招き、元立憲民主党参議院議員の有田芳生氏同席のもとでヒアリングを行なった(立憲民主党ニュース、二〇二二年八月十八日)。

 ここで、全国弁連所属の弁護士が左翼活動家を中心とするグループである事実を示す。

 公安関係者らの参考資料とされる「左翼便覧─研究・調査・対策の手引─」(日本政治経済研究所、一九九六年四月発行)「左翼過激派系弁護士名簿」(六百九十七─六百九十八頁)の中で、確認しうるだけで九名の全国弁連所属弁護士が確認される。

 上記「左翼便覧」に記載された全国弁連の弁護士のうち、山口広弁護士は全国弁連の実質上の創設者であり、東大全共闘で活動した極左過激派弁護士として知られる。海渡雄一弁護士はスパイ防止法制定を進める旧統一教会・国際勝共連合や安倍政権に徹底して反対してきた人物であり、その主張は著書(「秘密法で戦争準備・原発推進」創史社二〇一三年発行)でまとめられている。海渡氏はテロ組織・オウム真理教を破防法適用から守り、同団体を存続させることに尽力した。

 全国弁連所属の紀藤正樹弁護士はオウム真理教に対する破防法適用のみならず、解散命令についても反対していたという(「月刊Hanada」二〇二三年一月号、福田ますみ「統一教会問題の黒幕」/「週刊現代」一九九五年七月一日号/中山達樹「拝啓岸田文雄首相・家庭連合に、解散請求の要件なし」)。

 飯田正剛弁護士は全国弁連で中心的に活動する人物であるが、国税当局から「三千万円所得隠し」の認定を受け、別居中の妻子から変態的な不倫メールを暴露されるなど、そもそも弁護士としての品性が疑われる面がある(「週刊現代」二〇一〇年二月十三日号「スクープ・家族が訴える有名人権派弁護士の家庭内人権問題」)。

 以上のように、全国弁連の弁護士は拉致監禁の不法行為を繰り返してきた宮村峻氏らと会合を持つなどして連繋し、拉致監禁事件の裁判では加害者側を弁護してきた左翼過激派系弁護士集団であることがわかる。

 以上を踏まえ、以下質問する。

 二〇〇〇年四月二十日の決算行政監視委員会において、統一教会信者に対する拉致監禁事件について田中節夫警察庁長官が、「警察としては、いかなる事案でも、刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし厳正に対処」すると答弁しているが、この方針は現在も継続されているか示されたい。

 家庭連合信者を拉致監禁する事件に深く関与してきた全国弁連は、当然ながら家庭連合と裁判等で真っ向から激しく対立する団体であり、長年にわたって旧統一教会の解散を強く主張してきた。

 したがって、家庭連合の問題について公平公正な立場で政府が検討する場合、その検討対象である家庭連合に強く対立する立場にある全国弁連の意見を政府自身が取り入れることは、始めから家庭連合を解散させるという「結論ありき」の方策であると言わざるを得ず、明らかに不公平であり、著しく正義に反するのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。

posted by むちゅう(江本武忠) at 19:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 家庭連合・統一教会・統一運動

参議院「質問主意書」2(浜田聡議員2024年5月17日提出)、家庭連合に対する岸田総理の「断絶宣言」は憲法違反!

第213回国会(常会)における浜田聡参議院議員の質問主意書(質問第139号)を表示し、文中に関連リンク・太字表記等を加えて読解の利便性を高めます。このような質問主意書をご提出いただきました浜田聡先生の良心と遵法精神に深甚の敬意と感謝を申し上げます。

参議院議長 尾辻 秀久殿
件名岸田総理の「断絶宣言」を端緒とする地方自治体における家庭連合信者の公的施設の利用を禁じる等の決議が検討されていることに関する質問主意書」
提出日 令和六年五月十七日
提出者 浜田 聡 (参議院議員)
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(本文)
 安倍元首相の暗殺事件後、岸田文雄総理は旧統一教会(宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「家庭連合」という。))及び関連団体との一切の関係を断つという、いわゆる「断絶宣言」を公表し、自民党議員にそれを徹底するよう指示を出したことは周知の事実である。

 すなわち、二〇二二年八月に岸田総理が断絶宣言を発表し、その後茂木敏充幹事長(当時)が関係断絶の党方針を「守れない議員がいた場合には、同じ党では活動できないと考えている」旨の見解を示し、家庭連合及び関連団体との関係を持った者は自民党を除名すると解しうる趣旨を述べた。

 しかしながら、自民党は国民の税金を原資とする政党交付金の交付対象政党であるから、かかる公党が特定宗教団体及び関連団体との一切の関係を断つことは、納税者を宗教あるいは思想信条によって差別的に排除し、政治への参加権をも侵害する憲法違反であることは明白であると考えられる。

 行政府の長たる総理大臣が「断絶宣言」を発したことにより、地方自治体においてもそれを一種の「お墨付き」として家庭連合信者には公的施設の利用を禁じる等の決議が検討されるなど明らかな憲法違反の差別行為が助長される動きが見られ、もはや国家をあげての宗教弾圧の様相を呈している。

 これについて、一般に広く知られる有識者や弁護士等の国民から発せられた意見を提示する。

 以下順次、門田隆将氏、北村晴男弁護士、高井康行弁護士等の見解から引用しつつ記述する。

 門田隆将氏は日本の作家でジャーナリストであるが、同氏は「月刊Hanada」(二〇二二年十一月号、「「魔女狩り」政党、自民党」)の中で次のように述べている。

 「自民党の茂木敏充幹事長が九月八日に発表した旧統一教会関連調査ほど呆れたものはない。(中略)「今後は(旧統一教会と)一切関係を持たない。党方針に従えない議員はいないと確信しているが、いた場合は同じ党では行動できない」そう言ってのけたのである。はぁ?この宣言に驚愕の声を上げない自民党議員は、さっさとバッジを外して永田町から去ったほうがいい。なぜなら、これは長い伝統を誇る自由民主党が憲法違反の「魔女狩り政党」へと堕ちた瞬間だったからだ。」と述べ、断絶宣言が憲法違反であると断じている。

 北村晴男弁護士は本年四月三日の衆議院法務委員会で「共同親権」に関する参考人として意見陳述したことでも知られる見識の高い弁護士である。北村弁護士は安倍晋三元首相が暗殺された後に岸田首相が家庭連合及び関連団体と一切の関係を断絶する旨の宣言をした時、「宗教団体に顔を出したからけしからんって、とんでもない話だと。」と述べ、岸田総理の断絶宣言が法律的に「とんでもない話」であると強烈に非難している(弁護士北村晴男ちゃんねる「デイリースポーツ」二〇二三年十二月十九日)。

 元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士は、岸田総理の断絶宣言について「旧統一教会は宗教法人格を認められた合法的な組織である。そしてその信徒にも政治に参加する権利は保障されているのであるから、その信徒とわずかでも接点を持つことは社会的に許容されないとするのは、旧統一教会やその信徒に対する差別で、彼らの政治に参加する権利を侵害するといわれてもやむを得ない」と述べ、断絶宣言が権利侵害に当たると指摘している(「月刊正論」二〇二三年一月号)

 家庭連合及び関連団体に対して特殊な憎悪感情を持つ全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士でない限り、高い専門的見識のある弁護士や法律的判断力のある有識者等においては、概ね岸田総理の断絶宣言が明らかな憲法違反であり、人権侵害にあたると考えていることがわかる。

 以上を踏まえ、以下質問する。

 政府が公認した宗教法人家庭連合及び関連団体に対して、国民の税金を原資とする政党交付金が交付され、かつ政権政党である自民党がその一切の関係を断つという岸田総理の断絶宣言は、納税者を宗教によって差別的に排除するものであり、憲法が保障する思想信条・信教の自由に違反するとともに信者の参政権を侵害するものと考えられるが、政府の見解を示されたい。

 岸田総理の断絶宣言は、家庭連合及び関連団体との関係において、自民党関係者らの行動等を規制する性質があるが、その規制が及ぶ範囲は国会議員にとどまるのか、それとも地方議員、党員にまで及ぶのか、政府の見解を示されたい。

 岸田総理の断絶宣言において家庭連合及び関連団体との一切の関係を断つというが、その内容は関連団体からの陳情、意見聴取、関連団体への投稿や意見発信、新聞社等からのインタビュー、関連大会・集会への参加、名刺交換、電話、メール、会食、路上での立ち話等、一切の関係を禁止するものか。その具体的な規制内容を示されたい。

 岸田総理の断絶宣言が及ぶ自民党議員又は党員が家庭連合に入会し、あるいは既に信者であることを告白、家庭連合における信教の自由の行使(礼拝参加、集会参加、教会の儀式等の参加、布教活動等)を行なった場合、その者は断絶宣言に基づいて除名あるいは何らかの処分の対象となるか、政府の見解を示されたい。

 岸田総理が断絶宣言をした後、家庭連合においては信者たちが職場や学校、社会生活等において種々の差別的扱いを受け、実質的な物心両面の損害が発生している。テレビを見た翌日、自殺をした若い信者もいると聞く。信者も国民であるが、国民が甚大な損害を受けている事態について、憲法違反と言うべき断絶宣言をした総理大臣の責任はきわめて重大である。

 岸田総理は教団に対して損害実態の聞き取り調査や、損害に対して政府として何らかの対応をする意思はあるのか、責任を認めた場合、どのように責任を取るのか示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。

posted by むちゅう(江本武忠) at 16:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 家庭連合・統一教会・統一運動

参議院「質問主意書」1(浜田聡議員2024年5月17日提出)、家庭連合への解散命令請求に多数の弁護士・有識者らが反対意見!

第213回国会(常会)における浜田聡参議院議員の質問主意書(質問第138号)を表示し、文中に関連リンク・太字表記等を加えて読解の利便性を高めます。このような質問主意書をご提出いただきました浜田聡先生の良心と遵法精神に深甚の敬意と感謝を申し上げます。

参議院議長 尾辻 秀久殿
件名「家庭連合への解散命令請求手続きに関して数多くの有識者が問題視していることに関する質問主意書」
提出日 令和六年五月十七日
提出者 浜田 聡 (参議院議員)
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(本文)
 政府は宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求を東京地裁に申し立てたが、内容が重大であるにもかかわらず、旧統一教会及び信者らを激しく攻撃してきた全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という。)の意見ばかりが重視され、広く様々な角度からの見解を検討する機会もなく極めて拙速に進められた印象が強い。

 宗教法人への解散命令については、宗教法人法第八十一条第一項第一号において「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」と、非常に限定的に規定されており、実際に解散命令が適用されたのはオウム真理教(二十九人殺害、教祖ら十三名死刑)と明覚寺(教祖が懲役六年実刑)の二件のみである。

 全国弁連の紀藤正樹弁護士等は、オウム真理教に対する解散命令にすら反対していたのである。

 刑事事件を起こした宗教法人として神慈秀明会は暴行で七名の死亡事件を起こしている。紀元会は、多数の信者が共謀して集団で暴行・死亡事件を起こした。空海密教大金龍院は、集団で信者に暴行を加え死亡させた。顕正会は、少なくとも十二件の刑事事件を起こし、二〇〇三年に教団の地区部長が殺人罪で懲役十五年の有罪判決を受けた。法の華三法行は、教祖福永法源氏を含む十三名が詐欺容疑で有罪判決を受けた。

 ところが、これらの刑事事件を起こした宗教法人に対して、解散命令請求はおろか質問権すら行使されていないのである。

 旧統一教会において「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」が確認しうる状況ならば、安倍元首相暗殺事件が起きる前から社会問題として騒がれていたであろうし、誰よりも旧統一教会問題を熱心に追及してきた有田芳生氏が参議院議員であった期間(二〇一〇〜二〇二二年)に当然ながら国会で重大問題として徹底的に追及していたはずであろう。そのような事件は起きていないのである。

 そこで、家庭連合への解散を長年強く主張してきた全国弁連に所属せず、高度な専門的業務を行なう弁護士や有識者らが解散命令請求について主張している見解を示すことで、真に検討されるべき法的問題点を明らかにしたい。

 以下順次、若狭勝弁護士、郷原信郎弁護士、高井康行弁護士、塚田成四郎弁護士、中山達樹弁護士の見解、さらに「月刊Hanada」、「月刊正論」、「中央公論」、「東洋経済オンライン」等から引用しつつ記述する。

 元衆議院議員・元東京地検特捜部副部長である若狭勝弁護士は、「解散命令申し立てに至るまでの手続が適正であるとは言えない」と述べ、検察官を除外して申し立てた点に「非常に疑問がある」と指摘する。

 また直前になされた宗教審議会において、誰一人反対せず「全会一致で賛同された」という点について、民主主義の多数決制度のもとでは「全員一致の決議は無効である」という標語があることに言及し、拙速な決議への違和感を示した(弁護士若狭勝のニュース塾「異議あり!旧統一教会への解散命令請求」)。

 更に、若狭弁護士は、旧統一教会には刑事罰が存在しないため解散命令請求はできないという閣議決定が存在したにもかかわらず、岸田総理が請求要件に民法上の不法行為も含まれると法解釈を一日で変更する答弁をした件について、答弁の前に立憲民主党の小西洋之参議院議員が岸田総理に、「内閣法制局も法務省も呼んでみんなで議論した」、「政府全体で議論した」という嘘をつけばいい等とアドバイスし、岸田総理がその小西議員のアドバイスに従って「改めて関係省庁で集まり議論した」と虚偽答弁をしたことを問題視した。

 若狭弁護士は、もしも小西議員のアドバイスに従って岸田総理が閣議決定の内容を無視して国会で嘘をついたことが事実であれば、「検討プロセスの適正性についてはかなりの疑義が生じる」と指摘した(弁護士若狭勝のニュース塾「旧統一教会問題 答弁で岸田首相が嘘発言?」)。

 郷原信郎弁護士は統一教会に反対してきた弁護士としても知られるが、岸田首相が解散命令請求を出すことを検討していた時、宗教法人法第八十一条第一項第一号による旧統一教会への解散命令請求は「法的要件としては極めて厳しい」との見解を述べ、これを政治判断で請求するようなことは「絶対やめてほしい」、「政治的な意図で利用するのはとんでもない話だ」と憤り、岸田首相について「法的な素養を微塵も感じられない」と厳しく非難した郷原信郎の「日本の権力を斬る!第二百七十六回」、鈴木哲夫氏との対談)。

 元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士は、民事裁判で旧統一教会が負うべき被害総額が二十二件合計約十四億円も存在することを根拠にして解散命令請求をすることが可能だとの見方に対し、「旧統一教会はそれらの民事判決を受けてその約十四億円を支払っているのであるから、むしろ、民法の規定に従っているといえる」と述べ、旧統一教会は民法上の不法行為責任をすでに果たし終えているとの見解を示した(「月刊正論」二〇二三年一月号)。

 元日弁連常務理事・元第一東京弁護士会副会長の塚田成四郎弁護士は、第一東京弁護士会の会報(二〇二四年二月号)の巻頭言「宗教法人の解散命令について」において、「民法上の不法行為はいくら多数存在しても反社会性を帯びることはないと考える」「不法行為がいくら多数あっても、解散命令の根拠になりえないと考える」と明言している。

 中山達樹弁護士によると、家庭連合の献金をめぐる民事裁判が多数存在するといっても「裁判全体で約半分の四十八パーセントは勝訴」しており「半分の献金については、裁判所は家庭連合の不法行為責任(使用者責任)を認めなかった」のであるから、「負けた部分のみを取り上げて悪質性を認定するのは、公平性に欠けます」と述べている。

 また、霊感商法の被害件数が多いとも言われるが「消費者庁データによれば、霊感商法の二〇二一年の被害相談のうち、家庭連合に関するものはわずか一・九パーセントでした。残りの九十八・一パーセントは他の団体に関する霊感商法です。しかし、全国弁連は、他の九十八パーセントの団体には目もくれず、ホームページでは家庭連合のことばかりを攻撃しています。」と述べ、全国弁連の不当性を指摘している(中山達樹著「拝啓岸田文雄首相 家庭連合に解散請求の要件なし」光言社二〇二三年発行)。

 「月刊Hanada」では福田ますみ氏杉原誠四郎氏による論説で拉致監禁問題や全国弁連の左翼的な正体、解散命令請求の不当性等について複数回にわたって掲載し、政府決定を批判している。

 「月刊正論」(二〇二三年十二月号)では「解散命令請求への疑義」という特集を組み、政府決定の違法性を指摘すると同時に、家庭連合信者・後藤徹氏に対する拉致監禁事件の壮絶な記録を掲載している。特に北朝鮮の拉致問題で著名な西岡力教授は、解散命令請求に至る過程において「「何が起きたから解散となったのか」がさっぱり分からない。これでは「人民裁判」です」と述べ、「私は恐怖すら覚えました」と述べている。

 「中央公論」(二〇二四年四月号)では世界・正論・中央公論という三誌の編集長による鼎談記事で、「月刊正論」編集長の田北真樹子氏が政府決定について「憲法違反の恐れがある」、「安倍元総理の暗殺で政権が見解を一日で変え、旧統一教会を解散命令請求の対象にするのはありえないでしょう」と述べている。

 では、そもそも旧統一教会の解散を強く主張してきた全国弁連が、何ゆえに政府の意思決定に強い影響を与えるようになったのか。

 元日本テレビ政治部次長の政治ジャーナリスト・青山和弘氏によると、河野太郎衆議院議員が消費者担当大臣に就任した二日後に突然、「岸田首相からの指示もないままの電光石火の動き」で検討会(霊感商法等の悪質商法への対策検討会)を立ち上げ、そこに全国弁連の紀藤正樹弁護士を河野氏の独断で引き入れたのだという。

 そのような河野氏の独断専行の行動に対し、岸田首相は「大丈夫か」と周辺に漏らし、消費者庁内にも「紀藤氏は消費者庁を訴えている原告団の顧問弁護士だ。検討会に入れるのはどうか」との反対意見があった「東洋経済オンライン」二〇二二年十月十七日、青山和弘「旧統一教会に質問権行使で「河野氏」存在感増す訳」)。

 全国弁連の紀藤正樹弁護士の引き入れは、その是非を議論することもなく岸田総理や消費者庁関係者ですら不安を抱えたまま唐突になされたものであり、これによって始めから旧統一教会を解散させる「結論ありき」の政府見解が確立していったといえる。

 以上、解散命令請求は全国弁連という左翼過激派思想に偏った弁護士グループが政府の意思決定に強い影響を与える状況下で決定されたものであり、他方、全国弁連とは関係なく高度な専門的業務をこなす弁護士や一般の有識者においては、家庭連合に対する政府の解散命令請求に対して明確に反対意見を表明しているばかりか、政府の法律的な不見識を厳しく非難する状況が見受けられる。

 以上を踏まえ、以下質問する。

 若狭勝弁護士の指摘にもあるが、解散命令請求の要件について、刑事罰の存在にとどまらず民法上の不法行為も含まれるという解釈変更がなされた過程において、岸田首相が閣議決定を無視して虚偽答弁をしたとすれば、その決定プロセスには重大な手続上の瑕疵が明らかに認められると言わねばならない。

 したがって、国会で虚偽答弁をして国民に嘘をつくとともに、厳密な審理がなされるべき裁判所をも欺いて申し立てられた解散命令請求は、その申し立て自体が無効であると言わざるを得ないが、政府の見解を示されたい。

 本来、宗教法人への解散命令請求の要件として、刑事罰が存在する等の強い「悪質性」が認められる必要があるが、旧統一教会においては宗教法人に対する刑事罰は存在しない。

 他方、刑事事件を起こした宗教法人(神慈秀明会、紀元会、空海密教大金龍院、顕正会、法の華三法行等)には解散命令請求はおろか質問権すら行使されていないにもかかわらず、旧統一教会に対しては民法上の不法行為を理由に解散命令請求が申し立てられた。

 これは、宗教法人を公平公正な立場で管轄すべき文部科学省において、法の下の平等に著しく反すると思われるが、政府の見解を示されたい。

 西岡力教授が、「何が起きたから解散となったのか」がさっぱり分からないと述べている通り、家庭連合には刑事罰がなく、献金等の民事裁判件数も最近数年はゼロであり、しかも民事裁判の約半分は家庭連合が勝訴している。霊感商法の被害相談も全体の約二%程度にすぎず、信者による壺等の販売も三十年以上前からなされていない。

 それでは政府決定における解散命令請求の要件、すなわち宗教法人法第八十一条第一項第一号の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」とは何なのか、具体的に示されたい。

 塚田成四郎弁護士が所属弁護士会の会報で「民法上の不法行為はいくら多数存在しても反社会性を帯びることはない」と述べているが、旧統一教会が反社会的な団体かどうかについては一九九四年に村山富市内閣総理大臣が「特定の宗教団体が反社会的な団体であるかどうかについて判断する立場にない」と答弁した(平成六年七月十二日、内閣参質一二九第九号)。この政府の見解は現在も継承しているか、政府の見解を示されたい。

 最高裁(二〇〇四年十月、梶谷玄裁判長)は、統一教会の献金について合法であると認めた高裁判決を支持し、上告を棄却しているが、政府は本件を承知しているか示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。

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